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特種用途自動車 要件 構造変更 陸運局 車検 継続 新規登録8ナンバー 介護キャンピング車 移動販売車 工作車いす移動車 事務室車 放送宣伝車 車体の形状が次に掲げる自動車 被牽引車 事務室車 として かつ 構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている 以下の13の形状であるの詳細情報

商品説明

商品説明陸運支局でも職員が同じ物を使用しています。これがあれば新規登録も構造変更検査も継続検査もバッチリ理解できます。これから8ナンバー取得する人もぜひ!###########緊急自動車通達では「専ら緊急の用に供するための自動車」として、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている[1]。 以下の13の形状である[1]。 1.救急車2.消防車3.警察車(パトロールカー・事故処理車など)4.臓器移植用緊急輸送車5.保線作業車6.検察庁車7.緊急警備車(刑務所その他の矯正施設の使用する自動車で、逃走者の逮捕や連れ戻し、被収容者の警備のために使用するものをいう[3])8.防衛省車9.電波監視車10.公共応急作業車(電気事業、ガス事業、水防機関、道路管理、電気通信事業などの公益事業を行う者が応急作業のために使用するものをいう[4])11.護送車12.血液輸送車13.交通事故調査用緊急車法令特定事業通達では「法令等で特定される事業を遂行するための自動車」として、使用者の事業が法令等の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために専ら使用する自動車であって、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている[1]。法令には法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体の条例を含む[1]。 以下の13の形状である[1]。 1.給水車2.医療防疫車3.採血車4.軌道兼用車5.図書館車6.郵便車(郵便配達車ではなく、被災地や遠隔地で郵便業務を行うための移動郵便局車)7.移動電話車8.路上試験車(道路交通法の規定に基づく技能試験に使用される助手席に補助ブレーキを有するものをいう[5])9.教習車(公安委員会から指定を受けた、もしくは、公安委員会に届出た自動車教習所等で自動車の運転に関する技能の検定又は教習・講習に使用される助手席に補助ブレーキを有するものをいう[6])10.霊柩車11.広報車(国、地方自治体、公益社団法人、公益財団法人又は電気、ガス等の公益企業の所有する車両に限られる)12.放送中継車13.理容・美容車特種な目的に専ら使用するための自動車通達では「特種な目的に専ら使用するための自動車」として4つの区分を設けている[1]。 運搬特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(15形状)[1]。 1.粉粒体運搬車2.タンク車(危険物や高圧ガスなど液状の物品を輸送するものをいう[7])3.現金輸送車4.アスファルト運搬車5.コンクリートミキサー車6.冷蔵冷凍車7.活魚運搬車8.保温車9.販売車10.散水車11.塵芥車12.糞尿車(いわゆるバキュームカー)13.ボートトレーラ(被牽引車)14.オートバイトレーラ(被牽引車)15.スノーモービルトレーラ(被牽引車)患者等移送患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(2形状)[1]。 1.患者輸送車2.車いす移動車特殊作業特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(32形状)[1]。 1.消毒車2.寝具乾燥車3.入浴車(寝たきり老人や障害者などの入浴)4.ボイラー車5.検査測定車6.穴掘建柱車(地面の掘削や建柱に使用するものをいう[8])7.ウインチ車8.クレーン車9.くい打車10.コンクリート作業車11.コンベア車12.道路作業車13.梯子車14.ポンプ車15.コンプレッサー車16.農業作業車17.クレーン用台車18.空港作業車19.構内作業車20.工作車(電気、ガス、水道、電気通信等の設備工事作業に使用するものをいう[9])21.工業作業車(工業製品の粉砕作業、鉱物の選別作業などに使用するものをいう[10])22.レッカー車23.写真撮影車24.事務室車(移動先で事務室や教室として使用するものをいう[11])25.加工車(食料品の原料等の加工作業に使用するものをいう[12])26.食堂車27.清掃車(下水道等の清掃作業用のものをいう[13])28.電気作業車29.電源車30.照明車31.架線修理車32.高所作業車キャンプ・宣伝活動を行うための自動車キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車で、車体の形状が次に掲げる自動車(3形状)[1]。 1.キャンピング車(2001年より構造要件を厳格化)2.放送宣伝車(政党・労働団体・右翼団体などの街宣車)3.キャンピングトレーラー(被牽引車)
  • 特種用途自動車 要件 構造変更 陸運局 車検 継続 新規登録8ナンバー 介護キャンピング車 移動販売車 工作車いす移動車 事務室車 放送宣伝車 車体の形状が次に掲げる自動車 被牽引車 事務室車 として かつ 構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている 以下の13の形状である
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